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青空

相続専門司法書士事務所
登記・遺言書等の作成
相続放棄の家裁書類作成等

​ご挨拶

はじめまして、司法書士 上出 由紀夫(うえで ゆきお)と申します。

このたびは、北習志野実践司法事務所のホームページをお越しいただきありがとうございます。弊所は、2000年5月に船橋・北習志野で開業し、開業当時から相続を専門にご相談をうけ、はや23年目を迎えました。

相続には、さまざまな場面があります。その場面、場面に応じた手続きが必要となります。特に私たちの経験から申し上げたいことは、手続きの方向性と他の相続人に対する応対を間違えないことです。わかりやすい説明を心がけ安心してご相談いただけます。

司法書士 上出由紀夫(うえでゆきお)

このような相続状況に陥っていませんか

不動産や預貯金などの名義が、まだ亡くなられた方のままになっていませんか?

月日が経つほど、相続人の世代交代などがありほとんど面識のない相続人が登場し署名捺印が難しくなります。

夫(又は妻)のみで、お子さんがいない方いませんか?

亡くなられた方の父母、祖父母、兄弟姉妹と順次、相続人が変更し、話し合いが複雑となります。

遺言書の正しい書き方がわからない方いませんか?

遺言書は決められた事柄があります。1つでもその事柄を間違えると、その遺言書は利用できなくなります。

突然、知らない債権者からあなたが相続人ですので、亡くなられた人の借金を返済して下さいとの内容証明郵便が届いた方いませんか?

そのまま放置をされますと、強制執行という手続がなされ財産の差し押さえがなされる場合があります。

行方不明の相続人がいませんか?

相続の手続は相続人全員で行うことが必要です。一人でも欠けた場合はできません。そのため、事前に行方不明の代わりとなる方を選任することが必要です。

海外に相続人がいる方いませんか?

海外にいる方の署名が必要です。また、印鑑の制度がないため、別の手続が必要となります。

日中忙しくて市役所や法務局に行く時間がない

相続手続きに必要な書類や収集方法がわからない

相続登記はいつまでにすればいいのか

専門家に依頼するとなると高くつきそう

困り顔のシニア夫婦
困り顔の夫婦

相続でお困りのことがございましたら、当事務所にご相談ください!

相続を専門としている司法書士事務所だからできること

私達は、日々ノウハウを蓄積し、依頼者に真摯に対応しております!

​お客様の状況に合わせ、適切な提案をいたします。

ガッツポーズの男性

大切な不動産についての登記手続きお手伝いいたします。

・不動産を相続したが、いつまでに何をしなければならないのだろう・・・

・遺産分割協議をして不動産を相続することになったものの、登記の名義変更は面倒

・相続不動産の売却をしたいがどうしたらいいの?

街並み

不動産の所有者は「登記」によって公示されています。

不動産の所有権が移動したとき、登記簿に反映させておかないと、第三者から権利を主張されるなどのトラブルになる可能性があります。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。

不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。

不動産の名義の方がお亡くなりになって、時間がたてばたつほど、相続人どうしの関係性が希薄になったり、相続関係資料は散逸したりしていきます。

「まだ先のこと・・」と先送りせず、今から取り掛かりましょう。

令和6年4月1日から相続登記は義務化となります。

これまでは、義務がないためすぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと所有者と連絡が取れないことにより、再開発・公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。また、適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全の土地は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。

これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。

​そしてこの度、『令和6年から相続登記等は義務化』となりました。

過去の相続も義務化の対象です。

お問合せ

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相続手続きなら北習志野実践司法事務所にお任せください。

登記・遺言書等の作成から相続不動産のお手伝いも行います。

​法律相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

TEL. 047-496-7336

人差し指を立てた男性
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