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相続専門司法書士事務所
登記・遺言書等の作成
相続放棄の家裁書類作成等
ご挨拶
はじめまして、司法書士 上出 由紀夫(うえで ゆきお)と申します。
このたびは、北習志野実践司法事務所のホームページをお越しいただきありがとうございます。弊所は、2000年5月に船橋・北習志野で開業し、開業当時から相続を専門にご相談をうけ、はや23年目を迎えました。
相続には、さまざまな場面があります。その場面、場面に応じた手続きが必要となります。特に私たちの経験から申し上げたいことは、手続きの方向性と他の相続人に対する応対を間違えないことです。わかりやすい説明を心がけ安心してご相談いただけます。

このような相続状況に陥っていませんか
不動産や預貯金などの名義が、まだ亡くなられた方のままになっていませんか?
月日が経つほど、相続人の世代交代などがあり ほとんど面識のない相続人が登場し署名捺印が難しくなります。
夫(又は妻)のみで、お子さんがいない方いませんか?
亡くなられた方の父母、祖父母、兄弟姉妹と順次、相続人が変更し、話し合いが複雑となります。
遺言書の正しい書き方がわからない方いませんか?
遺言書は決められた事柄があります。1つでもその事柄を間違えると、その遺言書は利用できなくなります。
突然、知らない債権者からあなたが相続人ですので、亡くなられた人の借金を返済して下さいとの内容証明郵便が届いた方いませんか?
そのまま放置をされますと、強制執行という手続がなされ財産の差し押さえがなされる場合があります。
行方不明の相続 人がいませんか?
相続の手続は相続人全員で行うことが必要です。一人でも欠けた場合はできません。そのため、事前に行方不明の代わりとなる方を選任することが必要です。